2016年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、2018年3月28日に消防法施行令が改正されました。
「2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店などに消火器の設置が必要となります」
新たに消火器が必要となる飲食店など
現在、飲食店などには延べ面積150平方メートル以上の場合に消火器の設置が義務付けられていますが、今回の消防法施行令改正により、次のすべてに該当する飲食店などにも消火器が必要となります。
- 延べ面積が150平方メートル未満
- 業として飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備又は器具を設置している(ただし、こんろなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器を設置する必要はありません。)